1年の国民年金保険料は、前年の所得で決まります。それを知っていれば1年間の所得を一定額以下に抑えて、来年の保険料を安くする──という対策も可能です。
今年も残り1ヵ月弱。12月の収入コントロールいかんによっては、来年の保険料が減るかもしれないし、逆に増えるかもしれません。つまり、12月の収入を増やすと、短期的には家計が楽になっても、長期的には苦しくなるかもしれないのです。
年間所得が一定額以下なら保険料の免除制度を使える
今回対象なのは国民年金(個人事業主やフリーランス)です。支払う保険料は月額約1.6万円です。しかし年間の所得が一定額以下であれば免除制度を使えて減額できます。
| 免除の基準となる年間所得額 | |
|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 1分の2免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
2021年の所得が基準を下回れば、翌年7月から免除制度を使えます。
来年1月~6月の保険料の免除は2020年の所得が基準なので、今からでは調整できませんが、今年の所得が基準となる7月~翌年6月分については今年12月まで調整できます。
免除基準を超えるかどうかで1年間の家計負担が約5万円変わる
たとえば、本人・配偶者・子の3人家族の場合、全額免除の基準は137万円(3人×35万円+32万円)です。
今年の所得が137万円以下であれば全額免除ですが、137万円を少し超えた場合は3/4免除の対象となり、月額約4000円の保険料がかかります。
12月の収入を調整して所得を137万円にした場合と、調整せず137万1円になった場合では、月額4000円・年間約5万円も保険料に差が出る計算です。
12月に収入が増えても、それ以上に来年の保険料が増えると家計のやり繰りが大変になるかもしれません。
保険料を免除されると老後の年金が減るので、免除制度を使わないに越したことはありませんが、今の生活が苦しい場合は免除制度の活用を検討するとよいでしょう。11月までの所得額を確認して、12月に所得がいくらまでならば基準内に収まるか確認してみましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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