PCR検査やマスクは対象?ふるさと納税した人は要チェック!医療費控除の3つの注意点

2022/02/11 18:30

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今年1年で支払った医療費が一定額を超えると、税金が戻ってくる制度があることはご存じでしょう。「医療費控除」と呼ばれるもので、確定申告をすることで税金を減らせるわけです。 入院などで医療費が多くかかった人は利用したいところですが、医療費がすべて対象になるわけではありませんし、制度を使うことによる弊害など、意すべき点があり

今年1年で支払った医療費が一定額を超えると、税金が戻ってくる制度があることはご存じでしょう。「医療費控除」と呼ばれるもので、確定申告をすることで税金を減らせるわけです。

入院などで医療費が多くかかった人は利用したいところですが、医療費がすべて対象になるわけではありませんし、制度を使うことによる弊害など、意すべき点があります。

注意点1 自己判断のPCR検査やマスク購入費は医療費の対象外

新型コロナウイルスに感染していないか確認する為など、自己判断で受けたPCR検査は医療費の対象外です。

しかし結果が陽性で治療した場合や、医師の判断による検査は自己負担分のみ医療費に合算できます。

オンライン診療も医療費の対象ですが、マスク購入費は感染予防が目的なので医療費の対象外です。

注意点2 ふるさと納税の控除限度額が下がる

ふるさと納税は寄付金額の一部を税金から控除できる制度で、医療費控除と併用できます。しかし医療費控除を受けると所得額が下がり、それに伴ってふるさと納税の控除限度額も下がります。限度額を超えた分の税金の控除や還付は受けられません。

年末の駆け込み寄付で返礼品を選ぶ前に、医療費控除も含めた限度額のシミュレーションが必要です。

注意点3 ふるさと納税のワンストップ特例が無効に

ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えなくなることも注意点です。

そもそもこのワンストップ特例制度とは、確定申告をせずに税金の控除が受けられる制度ですから、確定申告をするとこの特例が使えなくなります。

医療費控除と合わせてふるさと納税(寄付金控除)についても確定申告で記入しましょう。

なお令和3年度分から、ふるさと納税サイトが発行する「寄付金控除に関する証明書」のみの添付で申告できます。各自治体から送られる「寄付金受領証明書」の添付は不要です。

医療費控除の申告は2022年3月15日まで

2021(令和3)年度分から、PCやスマートフォンで確定申告をする場合、医療費のお知らせなどの医療費通知の添付を省略できます。

以前よりも手続きは簡単ですが、申告の期限直前に慌てないよう今のうちに医療費通知を整理しておくとスムーズです。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2021年12月20日公開記事)

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