うつ病を治すには休養が大事ですが、「会社を休んで貯金で生活できるだろうか」といった経済的な不安から、会社を休めない人も多いかもしれません。しかし、休職中の生活費が補える社会保障制度が3つあります。新型コロナウイルスの感染への不安、感染拡大による自粛やリモートワークなど環境の変化から、「コロナうつ」が話題になっている今、「うつ」になった時の経済的なサポートについても知っておきましょう。
制度1 給料の補てんに「傷病手当金制度」
「傷病手当金」とは病気やケガで働けず、十分な給料が貰えない人に支給される手当てのことです。
療養のために会社を連続して3日以上休んだ場合に、会社を休んだ4日目から支給されます。受け取れる金額は所得によって異なり、支給が始まった日から最長で1年6ヵ月間受け取れます(2022年以降は通算で1年6ヵ月)。
有給休暇や病気休暇を使い切ってしまって、給料がもらえない場合に活用できそうです。
制度2 通院や薬代の自己負担が減る「自立支援医療制度」
「自立支援医療制度」とは、精神科などへの通院にかかる医療費の負担が軽くなる制度です。医師が、療養のために長い期間の通院が必要と判断した時に使えます。
公的医療保険での医療費自己負担額は通常3割ですが、精神科などへの通院費や薬代が原則1割まで下がります。
また所得の水準や疾患の程度により、自己負担の1ヵ月あたりの上限額が設けられる場合があります。
制度3 治るまで受け取れる「障害年金制度」
「障害年金」とは病気やケガが原因で、生活や働くことが難しい人に支給される年金です。
障害の程度で認定される障害等級(1級~3級)により年金額は異なります。会社員などの 厚生年金に加入している人は、国民年金から支給される障害基礎年金と合わせて、障害厚生年金が受け取れます。
まずは専門家の受診を
「もしかしたらうつ病かもしれない」と思っても、精神科や心療内科に行きづらいかもしれません。
しかし傷病手当金の申請書に医師の意見を書いてもらう必要がありますし、障害年金の申請ははじめて診療を受けた日から1年6ヵ月経たないとできません。
社会保障制度を早く利用するためにも、精神科などへは早めに受診しておきたいところです。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2021年12月27日公開記事)
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