家族の年齢や状況によっては、自分の年収が同じでも税金が前年より安くなることがあります。会社員の人は2022年に給与天引きされる税金が減って、2021年よりも手取りが増えるかもしれません。どのくらい変わってくるのでしょうか?
家族の年齢によって税額計算で引ける額が変わる
子どもが2022年に16歳になる場合、年収400万円の会社員は所得税と住民税が合計5.2万円ほど前年より安くなります。扶養家族がいると所得から一定額を引いて税率をかけますが、子どもが15歳のときと引ける額が変わるからです。
家族の年齢 |
税金の計算で引ける額 |
||
所得税 |
|||
15歳以下 |
0万円 |
0万円 |
|
16~18歳 |
38万円 |
33万円 |
|
19~22歳 |
63万円 |
45万円 |
|
23~69歳 |
38万円 |
33万円 |
|
70歳以上 |
父母や祖父母など |
58万円 |
45万円 |
その他 |
48万円 |
38万円 |
(所得額が48万円以下などの要件を満たす家族が対象)
例えば子どもが19歳になる年の場合、引ける額の所得税は38万円〜63万円の25万円分、住民税は33万円〜45万円の12万円分、それぞれ増加。税金がかからずに済む所得額が合計37万円も増え、算出された額に税率をかけた分だけ税金が安くなります。
家族が増えた年は税金が安くなる場合と変わらない場合がある
結婚して配偶者控除の要件を満たす場合や、自分や配偶者の親と一緒に暮らし始めて同居の家族が増えた場合も、前年より引ける額が増えて税金が安くなります。
一方で子が生まれた場合は、所得税や住民税の扶養控除の対象にならず税金は安くなりません。扶養控除の対象は16歳以上の家族だからです。
家族の状況次第では税金が10万円以上高くなる場合も
例えば大学生だった子が社会人になり、一人暮らしを始めて扶養家族ではなくなると、所得税で63万円、住民税で45万円、合計108万円が引けなくなります。年収500万円で所得税率と住民税率が10%であれば、10.8万円も税金が増える計算です。
子が家を出て親が払う生活費が減っても、税金が増えて思ったほど家計が楽にならないかもしれません。家族がいる人は、2022年の生活費や税金がどのように変わるのか、1年の家計の見通しを立ててみましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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(2022年1月5日公開記事)