老後に働いて年金が減る場合とは?「在職老齢年金制度」を知らないと損する

2022/08/01 16:05

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老後の生活の安定のために働いていても、給与の額によっては、年金が減額されてしまうことがあります。「働き損」を避けるためのポイントと、2022年4月からの制度変更について見ていきましょう。 年金が減額される「在職老齢年金制度」とは? 年金は基本的に、65歳から受け取れます。また、かつて受給開始年齢か60歳から65歳に引き

老後の生活の安定のために働いていても、給与の額によっては、年金が減額されてしまうことがあります。「働き損」を避けるためのポイントと、2022年4月からの制度変更について見ていきましょう。

年金が減額される「在職老齢年金制度」とは?

年金は基本的に、65歳から受け取れます。また、かつて受給開始年齢か60歳から65歳に引き上げられたことから、経過措置として、60歳から65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人
男性 1961年4月1日以前に生まれた方
女性 1966年4月1日以前に生まれた方

しかし、60歳以降も仕事を続けていて給与がある場合、収入額に応じて、年金が減額されることも。この仕組みを「在職老齢年金制度」といいます。

年金が減額される基準は、60代前半と65歳以降で変わるのでその点は抑えておきたいところです。

60代前半では、毎月の年金と給与(過去1年の賞与を月換算した金額を含む)の合計額が28万円を超えると、年金が減額されます。一方、65歳以降では、減額の基準は47万円を超えた場合です。

※簡易的に給与と記載していますが、正確には総報酬月額相当額です。60代前半の支給停止については、複数の計算式があります。

2022年4月から変わる!年金減額の収入基準

2022年の4月から、年金制度は大きく変わります。その中の一つとして、60代前半の在職老齢年金の収入基準が緩和されることになりました。

具体的には、65歳以降と同様、毎月の年金と給与(過去1年の賞与を月換算した金額を含む)の合計額が47万円を超えた場合のみ、年金が減額されることになります。

「特別支給の老齢厚生年金」が現在減額されている方は、年金が増える可能性があります。

また、60歳以降の再雇用では、職務内容の見直し等とあわせて給与が引き下げられることが一般的でした。しかし、支給停止の収入基準が引き上げられたことで、再雇用時の給与や職務内容が変化する可能性があります。

年金制度を理解して老後の働き方を決めよう

年金を受け取れるのは65歳からであり、年金だけで毎月の生活費をまかなえるとは限りません。また、医療の進歩により、60代、70代でも元気なシニアが増加しています。60歳以降も仕事で活躍しつつ、生活費の不安を解消したいと考える方は多いでしょう。

年金制度への理解を深め、60代以降の働き方について考えてみてください。

文・木崎涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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