銀行を利用する理由はさまざまですが、借り入れを考えたときに「銀行」と並ぶ選択肢が「ノンバンク」です。ノンバンク(Nonbank)は言葉通り捉えると非銀行になりますが、共通するところもあります。
かつてはあまりイメージが良くなかったノンバンクですが、現在は法律が整備されています。「銀行」と「ノンバンク」、どのように違うか分かりますか?
貸金業法は多重債務解決のため2006年に改正されたもの
「銀行」とは、預金・貸付・為替などの業務を行う金融機関です。銀行は「銀行法」に基づき内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。銀行によって、銀行は株式会社であること、資本金が20億円以上必要なこと、商号に銀行の文字を必ず使用することなどが定められています。
「ノンバンク」とは、預金業務を行わず貸出業務のみ行う金融機関です。自動車ローンなどを扱う信販会社やクレジットカード会社、消費者金融会社などの形態があります。ノンバンクは「貸金業法」に基づき運営されます。
貸金業を営む者は、都道府県または財務局の登録を受ける必要があります。また貸金業法では「総量規制」を定めており、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える借り入れはできません。ちなみに、「銀行」からの借り入れは総量規制の対象外です。
借入額だけでなく、利息についても「利息制限法」により上限が設けられています。これを超える場合は刑事罰の対象になります。
解答:「銀行とノンバンク」の違いとは……
銀行は、銀行法に基づき預金・貸し付け・為替業務を行う金融機関で、ノンバンクは貸金業法に基づき貸し付けを専門に行う金融機関です。登録せず営業を行う違法業者には注意しましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2022年1月30日公開記事)