部屋の中で何か設備を壊したり、火事を起こしたりすると、入居者が支払わないといけませんが、費用負担が大きくなると支払うのも大変です。そんな時に使えるのが賃貸住宅の火災保険の特約です。
借り主の賠償責任を補償する保険「借家人賠償責任特約」とは
部屋を借りている人が、住宅に損害を与えてしまった場合、費用を負担して修理をしなければならない義務があります。そうした義務が生じた時に利用できるのが「借家人賠償責任特約」です。
ただこれはあくまで「特約」で、単独で入ることができません。家財に対する火災保険に入る必要があります。
保険料について、損保ジャパンの例を紹介すると、M構造(鉄筋コンクリート)の場合、「借家人賠償責任特約」の保険料は2年間で2870円、保険金は3000万円、修理費用は300万円です。
つまり2870円払っておけば、もし何かを壊したりして費用がかかっても3000万円までなら(保険会社が認めれば)保険金をあてられるわけです。
なお修理費用とは、入居者の責任ではない事故で緊急的に修理した費用のことで、たとえば空き巣被害にあい、玄関のドアを壊されたなどの場合があたります。
借家人賠償責任特約で補償される事故の事例
たとえばどんなケースで補償されるのでしょうか。次のどちらも修繕費用が保険の対象となります。
・住宅内で火災を発生させてしまい、全面リフォームが必要になった
・入居する際に備え付けられていたお風呂の物干し竿を落として壊してしまった
ただし、物干し竿の破損のケースでは、不動産屋などで案内される少額短期保険の火災保険では対象外になるケースも多いようです。
賃貸住宅に住んでいるなら火災保険に入っているか確認しよう
賃貸契約の契約時には、多くの人が火災保険に入ります。しかし2年経って部屋の更新はしても、火災保険の契約更新を忘れてしまう人も多いと考えられます。
確認するなら、保険会社に直接電話で問い合わせするのがいいでしょう。自分で保険証券を見て、内容を理解するのは難しいからです。
入っている保険会社が分からないなら、賃貸契約をした不動産会社に確認しましょう。
火災保険はとても大事な保険なので、まず入っている保険を確認してみるとよいでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
(2022年2月1日公開記事)