会社が年末調整をしてくれるサラリーマン・OLでも、確定申告をしないと損する場合があります。確定申告では控除されるものの、年末調整では計算されないものがあるからです。それは「医療費控除・寄付金控除・雑損控除」の3つです。知らないと税金を払いすぎている可能性もありますが、確定申告をすれば所得税を取り戻せます。確定申告したほうがいいのは、以下のケースです。
ケース1 世帯の医療費が10万円以上もしくは薬代1万2,000円以上かかた
治療費用、市販薬代、通院の交通費といった、家族全員の治療のためにかかった費用を控除に含めることができます。ただし、健康維持や予防にかかる費用は対象外です。
ケース2 住宅ローン1年目である
住宅ローンを契約した場合、税金が安くなる住宅借入金等特別控除が用意されています。この控除を受けるためには確定申告が必要です。初年度のみ確定申告しておけば、翌年からは年末調整で手続きできます。
ケース3 株取引で損した
損をした年度に確定申告することで、翌年以降の株売却益から損失を控除できます。控除しきれないほどの損失なら、翌年以降3年間の利益から控除できる繰越控除を受けられますが、これも確定申告が必要です。
ケース4 災害や盗難にあった
自然災害や火災、害虫被害、盗難、横領などの被害を受けた場合に適用できるのが、雑損控除です。災害による損害の場合、雑損控除もしくは災害減免法による税金の軽減・免除のどちらかを選択適用することになります。
ケース5 寄付した(ふるさと納税含む)
寄付をした場合、確定申告により寄付金控除を受けることもできます。ふるさと納税も、寄付の一種。ただし、対象となる寄付がふるさと納税のみで、ワンストップ特例を選択している場合、確定申告は省略可能です。
文・佐々木佐奈(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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