「コロナで確定申告の延長」はナシ!昨年と違い、今年は3月15日まで

2022/02/07 11:00

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昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、確定申告の期限が全国一律4月15日に延びましたが、今年は延長されません。もし、コロナで確定申告が間に合わなかった場合、特例はないのでしょうか。今回の確定申告で重要な点を紹介します。 コロナの影響で申告期限に間に合わない場合、「個別延長」が認められる 2月3日の国税庁の発表によると

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、確定申告の期限が全国一律4月15日に延びましたが、今年は延長されません。もし、コロナで確定申告が間に合わなかった場合、特例はないのでしょうか。今回の確定申告で重要な点を紹介します。

コロナの影響で申告期限に間に合わない場合、「個別延長」が認められる

2月3日の国税庁の発表によると、コロナに感染したり濃厚接触者になったりして、申告や納税が3月15日に間に合わない場合、申告期限の延長が可能です。

経理担当者が感染した場合や、申告手続きを任せている税理士が感染した場合も、延長できることがあります。昨年のような一律の延長はありませんが、事情に応じて個別に延長が認められる仕組みです。

「簡易な方法による個別延長」なら申請書なしで4月15日まで延長可能

確定申告書を出す際、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する簡易な方法により、4月15日まで延長が可能です。紙ではなくe-Taxで申告する人は、送信準備画面の特記事項欄に当文言を入力しましょう。

確定申告の期限を延ばす場合、通常は延長申請書の提出が必要ですが、簡易な方法による場合は提出不要です。確定申告書を4月15日までに出す際、付記すれば問題ありません。

4月16日以降も延長するなら「期限延長申請書」を提出する

コロナの影響が続いて、4月16日以降も申告や納税ができなければ、延長が認められます。ただしこの場合は申請書の提出が必要です。

申告ができるようになった日から2ヵ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に出しましょう。用紙は国税庁サイトに掲載されています。

コロナによる影響がない人は3月15日が申告期限

昨年は一律に申告期限が延長され、4月15日までに申告すれば問題ありませんでした。しかし今年は、期限を延長できるのはコロナの影響がある場合です。該当しない人は、原則3月15日までに申告や納税が必要です。

この後コロナにかかったり濃厚接触者になったりして、延長できる可能性もありますが、どうなるかは分かりません。3月15日までに申告する前提で準備しましょう。

※当記事は2022年2月3日時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は国税庁サイトで確認してください。

文・大垣秀介(マネーライター) 編集・dメニューマネー編集部

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