未成年口座を開設すれば、20歳未満でも株式等の売買が可能です。マネー教育の一環として、未成年口座を開設したいと考えるご両親も多いのではないでしょうか。未成年口座の仕組みや開設条件、注意点を見ていきましょう。
未成年口座とは?
未成年口座とは、満20歳未満の未婚者が開設できる証券口座のことをさします。本人が満15歳未満である場合、本人に代わって親権者等が取引することが一般的です。
なお、満20歳未満でも既婚者の場合、成人と同じ一般口座の対象となることがほとんどです(詳しくは各証券会社のカスタマーサービスにお問い合わせください)。
未成年口座を開設するための条件
未成年口座を開設するための主な条件は、次の通りです。
・未成年者が満20歳未満で、未婚であること。
・未成年口座の開設に関して親権者全員の同意を得ていること。
・親権者等が、未成年口座を開設したい証券会社の口座を開設していること。
・親権者等が、未成年口座の取引状況を常に管理・把握すること。
※各証券会社によって異なるため、詳しくは公式ホームページをご確認ください。
未成年口座で利益が出たら子どもが扶養から外れる?
株式投資等で利益が出ると、子どもが扶養から外れることはあるのでしょうか。
所得税の扶養控除の対象は、生計を一にする16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下の者です。
結論からいうと、未成年口座を開設する時に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択し、確定申告しなければ、未成年口座で利益が出ても扶養を外れることはありません。また、16歳未満の場合、そもそも扶養控除の対象にならないため、影響しないことになります。
ただし、健康保険については、健康保険組合によって取り扱いが異なり、投資で得た収益でも、継続的に得られる見込みがある場合、申告しなければならないケースもあります。
念のため、扶養を外れる心配がないか確認しておくとよいでしょう。
文・木崎涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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