大人を意味する「成人」は民法では「成年」と表されますが、2022年4月1日以降、20歳ではなく18歳になりました。20歳(ハタチ)にならないとできなかったいくつかのことが、18歳、19歳でできるようになります。気になるのは、離婚する際の取り決めの一つとしてよくある、「子どもが成年になるまで養育費を払う」という項目です。今後、養育費は18歳になるまででいいのでしょうか?
成年年齢の変更で変わることを確認
成年になるとは、父母の親権に服さなくなり、一人で契約ができるようになるという意味です。国家資格を取ったり、性別取り扱いの変更審判を受けたりできるようになります。
あわせて女性の結婚可能年齢も16歳から18歳に引き上げられるため、男女とも18歳から親の同意なしで結婚することができます。
成年年齢の変更で変わらないこと
一方で、変わらないこともあります。飲酒・喫煙・賭け事ができるのは20歳からという点はこれまで通りです。
このほかにも、養子を迎える、大型・中型免許取得なども20歳という年齢制限が維持されます。
「子どもが成年になるまでの養育費」という取り決めはどうなる?
離婚する際の取り決めによくある、「子どもが成年になるまで養育費を払う」という点はどうなるのでしょうか。
今回の成年年齢の引き下げにより養育費の支払いは子どもが18歳までになるのかというと、そうではありません。
取り決めが行われた時点での成年年齢が20歳であれば、支払い義務も20歳まで。離婚時に決定した養育費は減らないのです。
養育費は子どもが経済的に自立していない間に支払われるものです。親から独立して生活できている場合、成年年齢に達していなくても養育費を支払わなくていいというケースもありますし、反対に子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになるそうです(法務省監修による政府広報)。子どもが大学に進学する場合、大学卒業時まで支払い義務が発生するケースもあります。
どもの状況によって養育費が変わることは考えられますが、成年年齢が18歳になったからといって単純に養育費の支払いが早く終わることはありません。
今後取り決めをするなら、「大学を卒業する年の3月まで」というように、具体的な支払い期限を設けるとよいかもしれません。
文・佐々木佐奈(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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