遺族年金が受け取れなくなるかも!注意すべき2つのケース

2022/04/17 10:00

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一家の働き手の方や年金受給者などが亡くなった時、遺族が受け取れる公的年金が「遺族年金」です。亡くなった人の年金や遺族の状況などによって、残された家族は「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」を受給できますが、遺族の状況が変わると遺族年金が停止されることがあります。 遺族年金が停止されるケース1 「結婚」 遺族年金の受給権のあ

一家の働き手の方や年金受給者などが亡くなった時、遺族が受け取れる公的年金が「遺族年金」です。亡くなった人の年金や遺族の状況などによって、残された家族は「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」を受給できますが、遺族の状況が変わると遺族年金が停止されることがあります。

遺族年金が停止されるケース1 「結婚」

遺族年金の受給権のある人が結婚すると、それを受け取る権利は失われます。これは遺族基礎年金、遺族厚生年金とも同じです。

配偶者を亡くしてから、新しい相手を見つけて次の一歩を踏み出そうとすることもあるでしょう。再婚すると、いま受給している遺族年金は受け取れなくなります。将来の生活設計をする際に留意しておきたい点です。

婚姻届を出さない事実婚(内縁関係)であったとしても、遺族年金を受け取る権利はなくなってしまいます。

遺族年金が停止されるケース2 「養子縁組」

養子縁組を行なって、誰かの養子になっても、遺族年金は受け取れなくなります(法律上、「直系血族又は直系姻族以外の方の養子」となった時)。

ただ、自身の祖父母など(直系血族)や配偶者の両親や祖父母など(直系姻族)の養子になる場合は遺族年金に影響はありません。

これら以外、「傍系親族」(叔父、叔母など)や、親族ではない人の養子になると遺族年金の受給権が失われるわけです。

なお、結婚と同じで届出をしていなくても事実上の養子縁組関係となっても受給権がなくなります。

該当する場合は届出が必要

結婚や養子縁組により遺族年金を受け取る権利を失った場合は、「遺族年金失権届」を出さなくてはなりません。権利を失ってから遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に年金事務所に届出る必要があります。

遺族年金は、一家の稼ぎ手を失った家族にとって重要な収入源。これがなくなると生活に大きな影響が出るでしょう。停止されるケースと条件をおさえておきましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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