ついつい面倒に感じてしまう確定申告。実は確定申告には、AとBの2種類が存在します。企業に勤めていれば源泉徴収と年末調整があるため、個人で確定申告をする必要はありません。ただサラリーマンでも、ふるさと納税をしていたり、副業の収入が増えてきたり、さまざまな理由で確定申告が必要な人もいます。
確定申告書のAとBは自ら決めなければいけませんが、2つの違いが分かりますか?
サラリーマンでも申告をすれば税金が戻ってくる可能性がある
まず確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得に対して税額を計算し、期日までに税務署へ申告する手続きです。確定申告が必要な人は、個人事業主や収入源が複数ある人などさまざまです。
確定申告で正確な税額が決定すると、源泉徴収や予定納税により余分に納めていた場合は還付されます。確定申告にはAとBの2種類があり、必要な方を自分で選びます。
「確定申告書A」とは、所得金額の項目が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得の4種類のみの書式です。雑所得には年金のほか、印税や講演料といった他に分類できない所得も入ります。ほとんどのサラリーマンや年金受給者は申告書Aを使います。
申告書Aは第一表と第二表の2枚で構成され、内容は比較的シンプルです。ただ令和5年1月から申告書Aは廃止され申告書Bに一本化される予定になっています。
「確定申告書B」とは、所得の種類にかかわらず誰でも使用できる書式です。申告書Bの所得金額には、申告書Aの所得項目に加えて事業所得、不動産所得、利子所得、譲渡所得の項目があります。個人事業主やアパート経営者などが使う書式です。
申告書Bも申告書Aと同じく第一表、第二表で構成されますが、特定の場合に併用する第三表、四表があります。第三表(分離用)は申告分離課税の所得がある場合に併用し、第四表(損失用)は所得金額が赤字の場合に併用するとされています。
また予定納税額がある場合も申告書Bを使用します。
解答:「確定申告書AとB」の違いとは……
確定申告書Aは所得の種類が限定的な書式で、確定申告書Bは事業所得や不動産所得などを持つ人が使う書式です。令和3年分の確定申告の期限は令和4年3月15日です。
文/編集・dメニューマネー編集部
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