副業をしている会社員が独立開業しても、黒字になるまで時間がかかり、しばらく赤字になることも珍しくありません。税金の支払い金額に大きく影響するのが、確定申告時に「青色申告」と「白色申告」のどちらを選ぶかです。その他にも青色申告で申告するメリットはたくさんあります。
「青」と「白」の違いで最大65万円がお得に
青色申告する最大の魅力は、最大65万円の所得控除が受けられることです。控除が受けられるとは、認められる必要経費が最大65万円増えるということです。
65万円の控除が認められる要件として、複式簿記によって帳簿管理していることや青色決算書の添付などがあります。会計ソフトを使えば、青色申告に必要な会計帳簿の作成が簡単にできます。
自分で帳簿管理する時間がない人は、税理士に依頼するの一つ方法です。税理士への報酬を加味したとしても費用以上の節税効果が期待できます。
30万円未満のPC用品などが必要経費に
青色申告のメリットには、取得価額が30万円未満の固定資産を一括で経費(年間300万円以下)とすることができることもあります。「中小企業者の少額減価償却資産」の特例です。
一方、白色申告だと10万円以上の固定資産を法律で定められた期間(法定耐用年数)によって按分して経費計上しなければなりません。
例えば、独立開業時(1月1日)に購入したパソコン(法定耐用年数4年)が24万円の場合、青色申告者は24万円を購入した年に必要経費にできます。
他方、白色申告者は1年に6万円しか経費にできません。
赤字は3年間繰り越して黒字が出た年度で相殺できる
青色申告だと、赤字が出ても3年間繰り越すことができます。言い換えると、翌年以後3年間の黒字と相殺できるということです。
例えば、独立年度の事業所得が50万円の赤字、翌年の事業所得の黒字が100万円だったとしましょう。この場合、納期限内に確定申告をしておけば、翌年は黒字100万円-前年の繰越損失50万円=50万円に対してのみ税金がかかります。
以上のように、「青色申告承認申請書」を提出しているだけで、さまざまな税制の優遇が受けられます。「青色申告承認申請書」を提出しなければ、税制の優遇をまったく受けられません。
新年度と同時に事業を開始しようと思っている人は、3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出。1月16日以降に開業する人は、事業開始日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出するとよいでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・4月に変更!「年金を多く受け取る」ために知りたい3つのこと
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・エスパー伊東さん「老人ホーム」に 入居費用は年金で足りる?
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ガソリン代170円突破!節約のための2つのコツ
(2022年2月16日公開記事)