親が高齢になると不安になるのが介護の問題です。「働きながら介護できるのか」と心配になるかもしれませんが、会社員などには「育児休業」と同じように「介護休業」を取る権利が認められています。仕事を休めるだけでなく給付金が受け取れる仕組みもあります。
「介護休業」は正社員でなくても取れる
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するため仕事を休める制度です。この制度は、正社員だけでなく条件を満たせばパートやアルバイト、派遣の社員も使えます。
介護休業は労働者の権利なので、職場の就業規則などに介護休業の制度がなくても、要件を満たしていれば介護休業は取得できます。事業主に2週間前までに申出ることで、最大93日まで仕事を休めます。
介護は長期間にわたることが多く、93日間では足りないケースがほとんどです。しかし、この期間を上手く使い、介護サービスを探したり、他の家族と分担を話し合ったりして、仕事と介護を両立できるようにできるでしょう。
介護休業給付金で給料の67%が支給される
介護休業をが取れても心配なのは「お金」です。休業中、会社から給料がもらえない場合もあるでしょう。
その場合は、雇用保険から「介護休業給付」を受け取れます。およそ休業開始前賃金の67%相当額が受け取れます(上限あり)。
例えば、給料が月額30万円の人が介護休業を取ると、介護休業給付はひと月当たり20万1000円です。
収入は減ってしまいますが、家族の介護に取り組みながらある程度の収入が得られる点で安心できるでしょう。
介護休業は高齢の親の介護だけじゃない
介護休業の対象は、要介護認定された高齢者だけではありません。配偶者、兄弟姉妹、子供、孫が「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にある場合も介護休業を利用できます。
以下のような例だと介護休業が取得できるかもしれません。
・子供がケガをして、歩けない状態が2週間以上継続の見込み
・配偶者が入院して、食事の全面的介助が2週間以上必要な見込み
家族が助けを必要としているとき、介護休業という制度が使えることを覚えておきましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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