個人事業主はもとより、副業をしているサラリーマン・OLでも、かかった費用を経費にできれば、税金を安く抑えられます。経費になる基準はどこにあるのでしょうか。例えば、スポーツジムの会費は経費になるのでしょうか?
経費になるものとならないもの
経費とは「業務や事業を行うために使用した費用」のことです。何でもかんでも経費になるわけではありません。
また、経費になるものでも、「100%経費になるもの」と「一部経費になるもの」があります。
「100%経費になるもの」として分かりやすいのは、販売をしている場合の仕入れにかかった費用。仕入れた商品を売って利益を上げるという事業内容であれば、仕入れにかかった費用は全額経費にできます。
「一部経費になるもの」は、「仕事でもプライベートでも使う」というようなもの。例えば自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の一部が経費として認められることがあります。
ただし、家賃の全額ではなくて仕事用として使っている割合だけ、本人名義で契約と支払いをしている場合だけ、持ち家で住宅ローン返済をしている場合はルールが異なるなど、いくつか条件があります。
ジムの会費は経費になるのか
スポーツジムの会費は経費になるのでしょうか。ここでも経費の定義である、業務や事業を行うために使用した費用なのかどうかが問われます。
単に健康促進のためという目的では経費として認められないでしょう。しかし、「スポーツインストラクターをしている」「ジムでの経験を生かした記事を書いている」など、仕事での売り上げに直接関係するような場合には経費として認められることがあります。
また、従業員のための福利厚生としてジムを契約しているという場合には、経費として認められる可能性があります。あくまで従業員への福利厚生という位置付けなので、自分や家族のために支払った会費は経費になりませんので注意しましょう。
このように、支払った代金を経費にするためにはいくつかの条件がありますが、経費になるものは漏れなく計上することで税金を安くでき、手取り収入を増やせます。何が経費になるのかを把握し、経費計上した分のレシートや領収書はきちんと保管しておきましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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