「税の滞納」「嘘の申告」で給料が差し押えられる?ペナルティは最大40%!【確定申告】

2022/02/24 11:30

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「払いたくても現金がない」など、さまざまな事情で納期限までに税金を支払えないことがあるかもしれません。中には故意的に税金を支払わない人もいます。税金を支払わないと大きなペナルティが課せられます。 「申告しない」は15%〜20%のペナルティ 5%に軽減されるケースも 確定申告をしなければいけない人が、申告をしなかった場合

「払いたくても現金がない」など、さまざまな事情で納期限までに税金を支払えないことがあるかもしれません。中には故意的に税金を支払わない人もいます。税金を支払わないと大きなペナルティが課せられます。

「申告しない」は15%〜20%のペナルティ 5%に軽減されるケースも

確定申告をしなければいけない人が、申告をしなかった場合には、本税の15%〜20%が加算されます(無申告加算税)。納税額が50万円以下の場合は15%、50万円を超える納税額は20%の税金です。

ただし、税務調査の通知を受ける前に自ら申告した場合は、加算税が5%まで軽減されます。さらに、加算税がかからない場合があります。それは納期限後1ヵ月以内に自ら申告している人や納期限内に申告する意思があったと認められた人などです。

「不正がバレた」時は35〜40%のペナルティ

自らの意思で不正した場合のペナルティは、納税額の35〜40%が加算されます(重加算税)。

不正とは、明らかな所得隠しや架空経費など、仮装・隠蔽したと判定された場合をいいます。非常に悪質と認められると、「ほ脱」といった罪に問われ、10年以上の懲役または、1,000万円以下の罰金を受けます。

督促状を無視すると資産が差し押さえられる

悪質な滞納や故意的に滞納している場合は、最短1ヵ月程度で財産が差し押さえられます。差し押さえの対象となる財産には、預貯金や不動産、生命保険などのほかに給料もあります。

給与が差し押さえられる場合は勤務先に連絡が行くため、職場に滞納が知られてしまいます。

税金を支払えない場合や差押通知書が届いた場合は、ほったらかしにせず、税務署に連絡しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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