確定申告すれば、支払った医療費が一定の金額を超える場合、医療費控除を受けることで税金を安くすることができることは知っている人も多いでしょう。マッサージや歯科検診など、意外な対象項目を見落としていませんか?
医療費控除で税金を安くできる
医療費控除の対象額は、以下の式で算出します(国税庁ウェブサイト)。
(実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の額)
つまり、基本的には「最終的な自己負担額のうち10万円を超えた分」が医療費控除対象金額です。対象期間は、1月1日~12月31日までの1年間です。
自分自身だけでなく、生計を一つにする家族のために支払った医療費も合算できます。お子さんや高齢のご両親を扶養しているといった場合には、全員分を把握できるようにしておきましょう。
医療費控除の対象になる意外なもの3選
医療費控除の対象になる項目としてすぐに思いつくものに「病院での診察代」「医師から処方された薬代」などがあります。これ以外にも、多数の項目が医療費控除対象として認められています。
意外なもの1──マッサージや整体
怪我の治療のためにマッサージや整体に行った場合の施術費用。ぎっくり腰や骨折など、負傷した原因が明らかな怪我の治療のために受ける場合には、医療費控除対象として認められます。
「慢性的な腰痛を改善するため」という目的の場合には対象になりませんので注意してください。
意外なもの2──検診費用
人間ドックや歯科検診などについては「検診の結果異常が見つかり治療を行った場合」には治療に先立つ診察と見なされるため、医療費控除の対象です。
意外なもの3──交通費
怪我の治療のために使った交通費も医療費控除の対象です。基本的にはバスや電車などの公共交通機関を使うこととされていますが、これらの公共交通機関が使えない場合にはタクシー代も医療費控除対象として認められます。
使っているのに見落としていたものはありましたか。対象になるものは漏れなく申請できるよう、日ごろから領収書をもらい忘れないようにしましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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