医療費控除はサラリーマンやOLでもできる身近な節税です。一定額以上の医療費を支払った場合に、確定申告で税金が戻ってくる仕組みですが、ちょっとした裏技があって、意外なものが医療費控除の対象になります。
裏技1 温泉での療養が控除対象になる
意外と知られていませんが、温泉療養にかかった費用は医療費控除の対象になる場合があります 。病気やけがの治療には温泉療養が効果的な場合があるからです。
温泉療養がすべて対象となるわけではありません。医者が病気やけがの治療になると認め、厚生労働省が指定した温泉施設を利用するのが条件です。
現在は北海道から九州まで全国の19の施設 が指定されています。
志賀直哉が城崎温泉でけがの療養をしながら小説を書いたのはあまりに有名です。もし存命で療養の費用を確定申告したら、所得税が還付されたかもしれません。
裏技2 スポーツ施設の費用も対象に
スポーツ施設の利用料も医療費控除の対象になる場合があります 。成人病の多くは運動不足が原因とされており、適度な運動が治療の一環であるからです。
こちらも、すべてのスポーツ施設が対象ではなく、医師が病気などの治療になると認め、厚生労働省が指定するスポーツ施設に行った場合のみです。全国334の施設 が対象です。
ジム通いが長続きしない人がたくさんいるでしょうが、健康だけではなく節税のためでもあると考えれば長続きするかもしれません。
裏技3 歯列矯正費用が対象になる?
歯科矯正に医療費控除は適用されませんが、子供の歯列矯正は対象です。
医療費控除は原則として、病気やけがを治すための医療費のみが対象で、予防や美容は対象外のため矯正は対象になりません。
しかし、子供の成長に噛み合わせは大きな役割を果たすため、医療費控除の対象となるのです。歯の矯正は非常に高価なため、どうせなら医療費控除を利用したいたいものです。
このように意外と「これは医療費控除の対象にならない」と思われるものがあります。医療費控除を賢く使えば、節税につながるかもしれません。
文・高村阿木夫(現役銀行員のマネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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