お金を受け取ると税金を払わなければいけませんが、生命保険の保険金も例外ではありません。ただ、保険金に税金がかかる場合と税金がかからない場合があります。
税金がかかる3つの保険金
主に税金がかかる保険金は3つあります。「死亡保険金」「満期保険金」「個人年金保険」です。
「死亡保険金」は終身保険や定期保険など。「満期保険金」は、学資保険や養老保険で、被保険者が何事もなく契約期間を満了した場合に支払われます。「個人年金保険」は契約の年齢に達したら年金として支払われます。
生命保険は、被保険者と保険負担人、保険受取人の関係によって税金の種類が異なります。
たとえば保険負担人が被保険者本人で、受取人が子供の場合は「相続税」です。保険負担人と保険受取人がいずれも子供の場合は「所得税」がかかります。もし保険負担人が、被保険者の配偶者で、受取人が子供の場合は「贈与税」といった具合です。
被保険者 | 本人 | ||
---|---|---|---|
保険負担人 | 本人 | 子 | 配偶者 |
保険受取人 | 子 | ||
税額 | 相続税 | 所得税 | 贈与税 |
税金がかからない3つの保険金
税金がかからない保険金には次の3つがあります。
入院・手術した場合に支払われる「入院・手術給付金」、入院にともなう通院で支払われる「通院給付金」、がんなどの病気を診断された時点で支払われる「診断給付金」です。
・ 入院・手術給付金(がん保険、医療保険)
・ 通院給付金(同上)
・ 診断給付金(がん保険)
また、生前給付保険金にあたる高度障害保険金やリビングニーズ特約保険金などには税金がかかりません。
保険を解約して戻ってきたお金にも税金がかかる
このほかにも税金がかかるがあります。
保険者側から契約を解約した場合や保険会社から契約を解除された場合などに、保険者に「解約返戻金」が戻ってきますが、これに税金がかかる場合があります。
税金がかかるのは、戻ってきた保険金の総額(保険金+配当金)から支払った保険料(払込保険料)を差し引き、これがプラスの場合、そこからさらに、50万円の特別控除を差し引きます。
50万円の控除を引いてもなおプラスである場合は、その1/2が一時所得として申告する必要があるのです。
たとえば、1,050万円(保険金:1,000万円・配当金50万円)の解約返戻金で、すでに支払った保険料が950万円である場合、納める税額は25万円です。
1,050万円 ー 950万円 ー 50万円 ✖️ 1/2 = 25万円
受け取る保険金によって、税金がかかるものとかからないものが分かれます。しかし、保険の契約タイミングや商品によっても、税金がかかるかどうかは異なります。
文/編集・dメニューマネー編集部
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