ふるさと納税はいくらでもできるが、年収によって控除を受けるための限度額があり、その限度額をオーバーするとメリットがなくなってしまう。もし、図らずも限度額をオーバーしてしまったら、どうすればいいのだろうか。
ふるさと納税の限度額とは?
ふるさと納税は限度額の目安は、ふるさと納税の各サイトのシミュレーションで把握でき る。基準は1月〜12月の年収のため、見込み年収で計算することになり、限度額オーバーとなる場合もあるのだ。
たとえば年収500万円で共働きの配偶者がいる人の場合、自己負担2,000円で行える寄付金額は6万1,000円だ。
5自治体までならワンストップ 限度額オーバーしたら確定申告を
ふるさと納税には、ワンストップ特例という仕組みがあり、確定申告が必要ない給与所得者(たとえば年収2000万円以下など)で、寄付先が5自治体以内であれば利用できる。
ワンストップ特例が使えない人は確定申告しなければいけないが、限度額をオーバーしてしまった人も、実は確定申告によって自己負担額を減らせるのだ。
というのも、ワンストップ特例は「住民税」の控除対象だが、確定申告では「所得税」も控除の対象にできるからだ。
そこで生じる疑問として、「ワンストップ特例は所得税控除が受けられなくて損なのでは?」ということだが、そこは心配ない。
たしかに、ふるさと納税の「控除」には、住民税からの控除と所得税からの控除が含まれるが、ワンストップ特例は、本来、「所得税からの控除となる部分を住民税から受けられる」仕組みだ。つまりワンストップ特例を受けられる条件を満たしていれば、同額の控除が受けられる。
しかし、限度額をオーバーしてしまった場合、ワンストップ特例だけで済ませると所得税分の寄付金控除が受けられない。ワンストップ特例には、そこの部分を補う仕組みがないからで、結果として、確定申告するよりも税の負担額が増えてしまう。
このため、オーバーしてしまった場合は確定申告をしたほうがいいということになる。
ワンストップ特例申請後でも確定申告はできる
しかし、寄付を申し込む際に、ワンストップ特例の申請をした人もいるだろう。そういう人はどうすればいいかというと、たとえワンストップ特例を申し込んでいても、確定申告して問題はない。自治体から送られた「寄付金受領証明書」を添えて申告しよう。
限度額をオーバーしても焦らず、確定申告でふるさと納税のメリットを最大限に活かしていきたい。
文/編集・dメニューマネー編集部
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