同じような意味に思える「非課税・不課税・免税」。どれをとっても結果的には「消費税がかからない」ことになりますが、3つの内容は微妙に異なります。
消費税は広く公平に負担を求める性格の税金なので大抵の場合課税されます。例外的な「非課税・不課税・免税」ですが、それぞれどのように違うか分かりますか?
消費税の課税対象や免除されるものは「消費税法」で定められる
まず消費税の課税対象は「国内で事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等」と「輸入取引」とされています。
「非課税」は、本来は課税取引に該当するものの、社会政策的配慮などから課税されない取引のことです。非課税の取引には土地の譲渡や預貯金の利子などがあります。ただ取引によって得た「利益」は課税対象になります。土地の譲渡所得や利子所得には、所得税などが課税されます。
「不課税」とは、消費税の課税対象条件に該当しない取引のことです。例えば対価が発生しない寄付や贈与は課税対象になりません。また海外で物を仕入れて、日本を介さずに海外で売った場合も「不課税」となります。
「免税」とは、消費税が免除される取引のことで、輸出や輸出類似取引がこれに当たります。外国人観光客が日本の免税店で買った物は「免税」です。これは買った物が消費される場所は、国内ではなく外国と考えられているからです。
解答:「非課税・不課税・免税」の違いとは……
「非課税」とは消費税という性質になじまないため課税されない取引で、「不課税」とは課税対象の条件に当てはまらない取引です。「免税」は輸出等で消費税が免除される取引のことです。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2022年3月9日公開記事)