男性と食事や買い物を一緒にして謝礼を受け取る「パパ活」や「ギャラ飲み」が話題になっています。特に最近は、コロナ禍でアルバイトができなくなって始めたという女性も増えています。そうして稼いだお金も当然、収入として確定申告しなければいけませんが、納税意識の低さから申告していない人は多いようで、脱税として摘発されるケースもあります。
ギャラ飲みに国税調査?ニュースにもなった
「ギャラ飲み」の脱税疑惑については、最近もニュースとしても大きく取り上げられました。話題になったのは東京国税局が都内のマッチングサービスの会社に税務調査を行ったというニュースです。
マッチングサービスの会社に登録している女性に、税金の申告漏れの疑いがあることが指摘されています(朝日新聞より)。
「パパ活やギャラ飲みでも確定申告しなけければいけないの?」と思われるかもしれませんが、パパ活やギャラ飲みで得た収入は「雑収入」ですので、その額が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
「雑所得」とは、給料や事業で得た所得、金融商品の利子で得た所得、不動産からの所得などに当てはまらない所得です(詳しい所得の分類は国税庁のWebサイトなどをご確認ください)。
ただし、20万円は、収入から必要経費を控除した所得額を照らし合わせます。パパ活やギャラ飲みにも交通費や(パパへの)プレゼントなど経費はかかるでしょうから、そうしたモノ、コトにかかった費用を差し引いて計算します。
パパ活やギャラ飲みはさておき脱税は許されない
パパ活やギャラ飲みに関しては賛否ありますが、その是非は問いません。しかし、脱税は許されません。どのような経緯で得たものであっても、収入はしっかり申告して納税する必要があり、パパ活女子、ギャラ飲み女子も例外ではありません。
文/編集・dメニューマネー編集部
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