「加給年金」と「付加年金」はどう違う?

2022/05/14 11:00

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定年退職後の収入源となる年金制度。将来必要となるお金は生活費だけではありません。病気になれば医療費もかかり、外出するには交通費も必要です。 そこで注目されるのが「加給年金」や「付加年金」です。どちらも受給額を増やす制度ですが、2つの内容はまったく異なります。加給年金と付加年金、どう違うか分かりますか? 加給年金は厚生年

定年退職後の収入源となる年金制度。将来必要となるお金は生活費だけではありません。病気になれば医療費もかかり、外出するには交通費も必要です。

そこで注目されるのが「加給年金」や「付加年金」です。どちらも受給額を増やす制度ですが、2つの内容はまったく異なります。加給年金と付加年金、どう違うか分かりますか?

加給年金は厚生年金に、付加年金は国民年金に対する加算制度

「加給年金」とは、厚生年金の被保険者が年金の受給を開始する年齢になった時点で扶養家族がいる場合、加算される年金のことです。

加給年金の制度を利用するためには、被保険者期間が20年以上必要です。扶養家族には年齢制限があり、配偶者の場合は65歳未満、子どもは18歳未満(1級・2級の障害がある子は20歳未満)が対象者になります。

加給年金の支給額は配偶者および1人目・2人目の子どもがそれぞれ224,700円、3人目以降の子どもは74,900円です。

「付加年金」とは、国民年金の定額保険料に上乗せした金額を納付することで、年金の受給額を増やすことができる制度です。付加年金の制度を利用できるのは、国民年金の第1号被保険者と任意加入の被保険者です。

第1号被保険者とは自営業者や農業・漁業従事者、学生など自分で年金を納めている人のことです。任意加入とは受給資格を満たしていない等の理由で、60歳以降に任意で国民年金に加入できる制度です。

令和3年度の定額保険料は月額16,610円で、付加保険料は月額400円です。付加年金で上乗せされる受給額(年額)は「200円×納付月数」で計算できます。例えば付加保険料を30年間納めた場合200円×360か月=72,000円(年額)となり、月額6,000円が加算されます。

解答:「加給年金と付加年金」の違いとは……

加給年金とは厚生年金の被保険者に対する扶養手当のような制度で、付加年金とは国民年金の1号被保険者が利用できる年金の上乗せ制度です。加給年金を受給するには年金事務所や年金相談センターへの届出が必要です。

文/編集・dメニューマネー編集部

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(2022年3月18日公開記事)