副業・複業をする人が増え、中には独立して副業を本業にしようと考えている人もいるかもしれないが、独立・個人事業主になる場合は「失業保険」はもらえるのだろうか。実は失業保険の受給の対象となるかは、個人事業を始めることが決まっているかどうかで決まる。
個人事業主になることが決まっている場合は対象外だが……
失業保険は、失業状態でありながら求職活動をしている人のための手当て。このため最初から個人事業主になると決めていたり、準備を進めていたりする場合は、失業と認められず、給付の対象外だ。
ただ退職して、“結果的に”個人事業主を選んだ場合はどうなのか。この場合、失業保険がもらえないかと言うとそうでもない。
次の2つのようなケースでは、会社員を辞めた後、失業保険をもらって開業できる。
①求職活動をしながら失業保険を満額受給しその後開業
この場合、単に失業保険期間中に求職活動をしたが採用とならず、結果的に個人事業主を選んでおり、問題なく受給できる。
②失業保険期間中に開業し再就職手当として受給
気になるのはこちらの場合だろう。求職活動をしていたが、期間中に個人事業主として開業を決めた場合だ。
この場合、「再就職手当」として失業保険の一部の受給が可能となるケースがある。
「再就職手当」とは、失業保険受給資格者が早期に安定した雇用に就き、また事業を開始した場合に受給できる手当。支給される残りの日数により計算された額を一括で受け取れる。
個人事業主となった場合もこれに当てはまるのだが、「安定した雇用」の条件や「7日間の待機期間は対象外」などの条件があり、開業の時期によっては受給できないので注意が必要だ。
迷わず開業したほうが良いケースも
失業保険や再就職手当などいろいろな制度があり、求職活動をしながらじっくり考えたいところだが、次のような場合、受給を待たずに開業したほうがいいかもしれない。
・既に収入の見込みがある
・手続き関係で就業証明書(開業届)が必要
・青色申告をしたい
急ぐ必要がなく、個人事業主としての活動が決まっていない場合は、とりあえず失業保険の手続きを進めておくのが得策だろう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2022年3月19日公開記事)