早期退職で厚生年金の額が減る?会社を辞める前に確認したい3つの注意点

2022/05/15 18:00

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早期退職すると、定年退職と違って年金はすぐにはもらえません。逆に年金保険料の支払いが必要になります。退職後は会社員時代と何が変わるのか、理解していないと思わぬ支出でライフプランが狂うことも。会社をやめる前に確認しておくべきことをまとめました。 注意点1 厚生年金から国民年金に変わると老後の年金が減る 厚生年金をもらって

早期退職すると、定年退職と違って年金はすぐにはもらえません。逆に年金保険料の支払いが必要になります。退職後は会社員時代と何が変わるのか、理解していないと思わぬ支出でライフプランが狂うことも。会社をやめる前に確認しておくべきことをまとめました。

注意点1 厚生年金から国民年金に変わると老後の年金が減る

厚生年金をもらっている人の受給額は、平均で月14.6万円です。年金額は個人差があるので一概にはいえませんが、早期退職して厚生年金の加入期間が短くなると、この額より少ないと考えたほうが良いでしょう。

20歳から60歳まで国民年金に入り続けた場合、年金額は月額約6.5万円です。厚生年金に入った期間がある人は、この額よりは多くなりますが、定年まで勤めて退職した人ほど多くはもらえません。

日本年金機構の年金ネットを使えば、老後の年金見込額を計算できます。退職後のライフプランを考える際、年金ネットに利用登録して金額を確認しておきましょう。

注意点2 退職後は国民年金保険料や国民健康保険料がかかる

社会保険料が給料から天引きされる会社員が、会社をやめた場合、収入がなくなって保険料が引けないからといって、支払いが不要になるわけではありません。

国民年金保険料は60歳まで払い、年間約20万円です。国民健康保険料は自治体によって異なります。

収入が少ない人は、保険料の免除制度を使えることもありますが、条件があるので必ず使えるわけではありません。また保険料が免除されると将来の年金が減る点に注意が必要です。

注意点3 家族が扶養から外れると保険料がかかる

会社員の配偶者が扶養に入れば、健康保険料や年金保険料がかかりません。しかし会社員でなくなると、配偶者は扶養から外れて保険料がかかります。

退職した後、自分と配偶者の2人分の国民年金保険料がかかれば、年間で約40万円の負担になる計算です。国民健康保険料も、配偶者や子がいれば自分以外の家族分もかかります。

退職後も会社の健康保険に入り続ける任意継続制度を使えば、家族分の健康保険料がかからず、負担が軽くなることがあります。任意継続の手続きができるのは退職後20日以内です。制度を使うかどうか、退職する前から考えておきましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部 (2022年3月21日公開記事)

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