買い物をする度に何気なく受け取っている「領収証」や「領収書」。レシートにはどちらで書かれているかなんて、気にする人はめずらしいかもしれません。
紙のイメージが根強い「領収証や領収書」ですが、電子取引の法整備が着々と進むなかで取り扱いが変わりつつあります。
「領収証と領収書」、どう違うのか分かりますか?
令和3年9月1日より電子データの「受取証書」も有効になった
「領収証」や「領収書」は民法上分類するとどちらも「受取証書」になります。受取証書とは、債務者が債務を弁済したことを証明するために、債権者が債務者に交付する文書のことです。
債務者には受取証書の交付を請求する権利があります。この権利を定める条文には、令和3年に新しい条項が付け加えられ、受取証書は電子データで請求することも可能になりました。
民法以外に「領収証」や「領収書」が関連するものには印紙税法があります。印紙税法上の「領収書」は「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税の課税対象です。さらにこの「受取書」には「領収証」や「レシート」、「預り書」なども含まれるとされています。
つまり「領収証」も「領収書」も、法律上は同じ役割を果たすものになります。あえて違いをあげると、政府が発信する文書やHPでは「受取証書」や「領収書」が使われますが、「領収証」は使われません。民間ではどちらの言葉も使われています。
解答:「領収証と領収書」の違いとは……
「領収証」は民間で使われる言葉で、「領収書」は民間・政府両方で使われる言葉です。2つとも同じ意味で「債務の弁済を証明する受取証書」のことを指します。領収書は二重の請求・支払の防止に有効な書類です。
文/編集・dメニューマネー編集部
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(2022年3月31日公開記事)