放置すると違法!前の住人の郵便物や宅配物が届いたときの対処法は?

2022/06/04 20:00

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春は引越しの多い季節。引越し先のマンションやアパートに「前の住人の郵便物が届くことがあります。そんなとき、あなたならどう対処しますか? 実は、郵便の誤配送を放置したり捨てたりすると、郵便法違反になり刑罰が課せられることがあります。それでは、どう対処するのが正しいのでしょうか。 対処法は「ふせんに誤配の旨を書きポストに投

春は引越しの多い季節。引越し先のマンションやアパートに「前の住人の郵便物が届くことがあります。そんなとき、あなたならどう対処しますか?

実は、郵便の誤配送を放置したり捨てたりすると、郵便法違反になり刑罰が課せられることがあります。それでは、どう対処するのが正しいのでしょうか。

対処法は「ふせんに誤配の旨を書きポストに投函する」だけ

もし自分宛でない郵便物が届いたら、ふせんに「宛先の居住者は現住所から転居済み」などと書いて郵便物にを貼り、ポストに投函すればOKです。

このほか、郵便局に持っていったり、郵便局に電話して取りに来てもらったりする方法でも構いません。

もし郵便物を開けてしまったらどうする?

もし勘違いして開封してしまったら、どうすればいいのでしょうか。

その場合は、もう一度封をして以下の情報をふせんなどに記入し、ポストに投函しましょう。

② 誤って開封してしまった旨
②自分の名前②自分の名前
③自分の住所

開けていない場合と同じよう、郵便局への持ち込みや、電話して取りに来てもらう方法でも問題ありません。

郵便物以外にこんな可能性も

郵便物以外にも配送会社から荷物が届いたり、部屋に前の住民の持ち物が残っていたりします。こういう場合はどうすればいいのでしょうか。

郵便局以外からの配送の荷物は、荷物を配達した会社に連絡して対処してもらいましょう。

前住民の持ち物である残置物を見つけたときは、大家もしくは管理会社に連絡して対処してもらいましょう。

残されていることが多いのは、エアコンや冷蔵庫、ガスコンロなどです。物件に備え付けられたものであれば、賃貸契約の際に説明があるので、それ以外は前に住んでいた人が置いていった物です。「要らないだろう」と勝手に処分するのは違法です。所有権は前の住民にあるからです。

引越し先に、前の住民のものが置いてあったり届いたりしたときは、放置したり勝手に処分したりしないよう注意しましょう。

文・佐々木佐奈(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

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(2022年4月3日公開記事)