定年退職後に給料が下がった人などを対象に、国は給付金や手当を用意している。働き方や求職期間によって大きく4種類に分けられ、中には最大5年間支給されるものもある。
高年齢雇用継続基本給付金──再雇用後の賃金が60歳時点の75%未満になった場合
高年齢雇用継続基本給付金は、再雇用で働いている人を対象とする給付金だ。原則として再雇用後の賃金月額の最大15%が、65歳になるまで支給される。
受給要件は「60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満」「雇用保険の被保険者であった期間が5年以上」「60歳以上65歳未満の一般被保険者」である。
高年齢再就職給付金──再就職後の賃金が一定割合を下回った場合
高年齢再就職給付金は、雇用保険(基本手当)を受給して再就職した人を対象とする給付金だ。
再就職後のひと月あたりの賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満になった場合に支給される。支給額は再就職先の賃金の最大15%で、支給期間は最長2年だ。
受給するには、「基本手当の支給日数を100日以上残して就職した」「60歳以上65歳未満の一般被保険者である」などの要件を満たす必要がある。
再就職手当──基本手当が支給されてから早期に再就職できた場合
再就職手当も、基本手当を受給して再就職した人を対象にしている。
基本手当の支給日数を3分の1以上残して再就職した場合は、支給残日数の50%が支給され、3分の2以上の場合は60%が支給される。再就職先で、確実に1年以上勤務することも要件だ。
この手当と前述の「高年齢再就職給付金」は、いずれか一つしかもらえない。よって両方の要件を満たしている場合は、どちらかを選ぶことになる。
就業促進定着手当──再就職手当を受給した人の賃金が離職前より下がった場合
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人の賃金が離職前より下がってしまった場合にもらえる給付金だ。再就職先で6ヵ月以上働くことも要件である。
支給額の上限は、基本手当の支給残日数の40%だ。離職前と再就職後の賃金日額の差などに応じて、支給額が決定される。
給付金をもらうにはハローワークでの申請が必要
これらの給付金や手当は、要件を満たしても自動的に支給されるわけではない。
制度ごとに、再雇用・再就職先の事業主を通じてハローワークに申請する、もしくはハローワークに直接書類を提出する必要があるので注意しよう。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
(2022年5月30日公開記事)
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