相続に備えたい

結婚資金をお得に援助?使わないと損する贈与とは【ジューンブライド】

2022/08/04 12:05

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「ジューンブライド」、6月の花嫁は幸せになるといいますが、結婚はお金の問題を考える大きな機会です。結婚でお金というと、どうしても挙式や披露宴などに「使うお金」に目がいきますが、「受け取るお金・もらえるお金」というものもあります。具体的には結婚のタイミングだからこそ受け取れる“贈与”があります。 結婚子育て支援信託で10

「ジューンブライド」、6月の花嫁は幸せになるといいますが、結婚はお金の問題を考える大きな機会です。結婚でお金というと、どうしても挙式や披露宴などに「使うお金」に目がいきますが、「受け取るお金・もらえるお金」というものもあります。具体的には結婚のタイミングだからこそ受け取れる“贈与”があります。

結婚子育て支援信託で1000万円まで贈与できる

結婚のタイミングで受け取れる贈与は、「結婚子育て支援信託」です。これは、父母や祖父母から子供へ、結婚資金や子育て資金を1000万円まで非課税で贈与できる制度です。

制度の名前にあるとおり、結婚だけでなく子育てに関する資金も対象です。たとえば結婚式の資金や新居の家賃、出産費用、子供の医療費・保育料などの贈与が認められています。結婚資金は1000万円のうち300万円までという制限があります。

メリットがあるのは、お金を受け取る新婚夫婦だけではありません。「贈与」なのでお金を渡す側は節税できます。

例えば資産5000万円の人が、子供に結婚子育て支援信託で1000万円贈与する場合を考えます(相続人は他にいないとする)。この場合、相続税の対象となるのは4000万円なので、税額は40万円です。

対して、結婚子育て支援信託を利用していなければ、5000万円すべてが相続税の対象となり、税額は160万円となります(実際には、暦年贈与など他の制度を使って節税できます)。

結婚子育て支援信託を利用すると、税額で120万円も有利になります。

注意点は「使える期間が限られている」こと

ただし、結婚子育て支援信託に注意点もあります。それは利用できる期間が限られていることです。

結婚費用に使い場合は婚姻の日から1年以内、家賃への利用は婚姻の前後1年以内に契約した物件について3年分のみです(また保育料への利用は子供が小学校に入るまでです)。

申し込みと利用時の申請は金融機関で

結婚子育て支援信託を始めるには、金融機関で申し込んで贈与資金専用の口座を作ります。専用の口座から出金する場合、支払いを証明する領収書などを提出する必要があります。

結婚や子育てに利用した領収書は1年以内に金融機関に提出する必要があるため、早く口座を作ったほうが贈与資金を利用できる機会は多くなります。

デメリットはありますが、非課税で1000万円を贈与できるのは見逃せません。結婚・新婚生活には何かとお金がかかります。贈与を受けられる可能性があるなら、父母、祖父母と早めに相談するほうがいいしょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月2日公開記事)

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