育休をいつ取るかで収入が変わる!手取りを1割以上増やす方法

2022/08/18 10:35

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育休を1週間取るとして、いつ取るかで手取りが1割以上変わることがあります。どうすれば育休中の生活費を増やせるのでしょうか。 月末に育休を取ると月給から社会保険料が引かれずに済む たとえば直近で育休を取る予定の人が、今年の6月27日(月)から取るのと、7月4日(月)から取るのとでは、前者のほうが手取りが多くなります。 な

育休を1週間取るとして、いつ取るかで手取りが1割以上変わることがあります。どうすれば育休中の生活費を増やせるのでしょうか。

月末に育休を取ると月給から社会保険料が引かれずに済む

たとえば直近で育休を取る予定の人が、今年の6月27日(月)から取るのと、7月4日(月)から取るのとでは、前者のほうが手取りが多くなります。

なぜかというと、月末・最終日に育休を取っていると、その月の社会保険料が免除されるからです。前者の場合、月末の6月30日に育休中のため、6月の給料から社会保険料は引かれません。これに対して後者の場合、6月も7月も末日に育休中ではないため、両月とも給料から社会保険料が引かれるからです。

毎月引かれる社会保険料(2022年度分)がどれくらいかというと、東京勤務の30代の協会けんぽ加入者なら、月収20万円だと健康保険料9,810円、厚生年金保険料1万8,300円です。

つまり月末に育休を取れば、合計で2万8,110円(9810円+1万8300円)も引かれずに済みます。健康保険料を払わなくても健康保険を通常どおり使えますし、厚生年金保険料を払わなくても将来の年金は減りません。

ボーナス月の月末に育休を取ると社会保険料が免除される

月末に育休中だと社会保険料が引かれないのは、給料だけでなくボーナスでも同じです。このため、ボーナスが支給される月の月末に育休を取っておくとお得ということです。

ボーナスが6月に支給される会社なら6月30日に育休中の人が、7月支給の会社なら7月31日に育休中の人が、それぞれ免除されます。

さきほどの東京勤務・30代の人の例では、ボーナスの額が40万円なら、引かれずに済む健康保険料・厚生年金保険料は約5.6万円です。月末に育休を取ればこの分だけ手取りが増えるわけです。

2022年10月から社会保険料免除の規定が変わる

ただし、この制度は近く変わってしまいます。10月以降は法律が変わり、ボーナスの社会保険料が免除される対象者は、育休期間が「1ヵ月超」の人だけになります。今の法律では、「月末1日だけ」でも育休を取れば社会保険料が免除されていますから、大きな変化です。仕組みが変わるのは、問題や批判があったからです。

ただし、条件がすべて厳しくなるわけではありません。毎月の給料では逆に免除の条件が緩和されます。月末に育休を取る人だけでなく、月末を含まない場合でも月中に育休を2週間以上取れば免除されるようになります。これまでは「育休は月末に取らないと損」でしたが、10月以降は損とは限りません。

今年育休を取る予定の人は、改正前・後どちらのルールが適用されるか確かめて計画を立てましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月16日公開記事)

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