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給料アップは4月より7月のほうがお得な理由【社会保険料】

2022/06/19 17:00

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昇給のタイミングは会社によってさまざまですが、6月の株主総会後の7月も昇給がある時期です。対して「定期昇給」は年度始めの4月(10月)が多いようですが、実は4月と7月の昇給を比べると、7月昇給のほうがお得な場合があります。 社会保険料は原則として4〜6月の給料で決まる なぜ4月より7月の昇給のほうがお得かというと、7月

昇給のタイミングは会社によってさまざまですが、6月の株主総会後の7月も昇給がある時期です。対して「定期昇給」は年度始めの4月(10月)が多いようですが、実は4月と7月の昇給を比べると、7月昇給のほうがお得な場合があります。

社会保険料は原則として4〜6月の給料で決まる

なぜ4月より7月の昇給のほうがお得かというと、7月昇給なら原則として社会保険料が上がらないからです。

社会保険料の金額は、4~6月の給料をもとに決まるルールなので、4~6月の給料が上がると、給料から引かれる社会保険料が9月から上がります。結果として、手取りが減ることがあります。

たとえば協会けんぽ加入者で東京勤務・30代の人の場合、引かれる健康保険料・厚生年金保険料は、月給20.5万円なら2万8,110円、月給21万円なら3万921円です。

3月までの給料が20.5万円で、4月に昇給して21万円になったら、9月以降は保険料が2万8,110円から3万921円に2811円上がり、年間3万3,732円も手取りが減ります。

これに対して、7月に昇給して21万円になるとしたら、保険料計算の基準は20.5万円のままなので、9月以降の保険料も2万8,110円のままです。

ただこの場合、4月昇給の人より給与が5000円アップするのが3ヵ月遅い分、「5000円×3ヵ月=1.5万円少ない」と思うかもしれません。しかし、4月昇給の人は「給料は1.5万円増えて、手取りが3万円以上減っている」わけですから、どちらが得かというと7月昇給のほうでしょう。

昇給額が大きい場合は7月以降の昇給でも社会保険料が上がる

ただ、7月以降の昇給でも例外的に保険料が上がることがあります。それは7月以降に給料が大きくアップする人です。

7月以降に大幅に給料がアップして、4~6月の低い給料を基準に保険料を計算すると、あまりに不公平になる場合は、7月以降の昇給でも保険料が上がるのです。たとえばさきほどの協会けんぽ加入者・東京勤務の人なら、月給が16万円から18万円に上がると、保険料が2万2,488円から2万5,299円に上がります。

また、4月昇給の人のほうが得になる場合もあります。それは、秋以降の社会保険料が上がって手取りが同じになる場合です。この場合は、4月昇給の人のほうが早く給料が増える分だけ得です。

このように昇給時期が早い人と遅い人、どちらが得かはケースによって変わります。昇給の時期だけでは損か得か一概には決まりません。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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