芸人がYouTubeで「競馬で破産した」と話した理由 競馬の税金と経費になるケース

2022/08/21 10:35

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馬券で生計を立てていたという芸人が自身のYouTubeチャンネルで「破産しました(お金がなくなった)」と報告したことが話題になりました。原因は「外れ馬券が経費」になると思っていたことです。 趣味で競馬をしている人が得た払戻金は「一時所得」ですが、たとえばほぼすべてのレースを独自の条件や購入パターンに従って機械的に購入し

馬券で生計を立てていたという芸人が自身のYouTubeチャンネルで「破産しました(お金がなくなった)」と報告したことが話題になりました。原因は「外れ馬券が経費」になると思っていたことです。

趣味で競馬をしている人が得た払戻金は「一時所得」ですが、たとえばほぼすべてのレースを独自の条件や購入パターンに従って機械的に購入しているような人は「雑所得」となり、外れ馬券も必要経費として認められます。

なぜこの芸人の場合、経費と認められないのでしょうか?

経費に認められるのはどの部分か?

競馬の当選払戻金は基本的に、「一時所得」となり、馬券の購入費のうち「必要経費」として認められるのは、当選した馬券のみです。

年間でトータル1000万円の馬券を購入し、1500万円当たった場合、1500万円に対して税金がかかり、経費として認められるのは、その1500万円が当たったレースの馬券の購入費だけです。

たとえばこの人が、10万円ずつ100回買って、そのうち10レースで当たって1500万円を得たとすると、経費になるのは当選した10レースの馬券購入費である100万円分のみです。残りの900万円分は外れたレースに費やしているので費用になりません。

一時所得か雑所得かをどう判断するのか?

冒頭、趣味で買っている人は「一次所得」と説明しましたが、一時所得なのか雑所得なのかは、馬券の購入の期間や回数、頻度などを総合的に判断します。

例えば、ソフトウェアなどを使用して独自のアルゴリズムを構築し、年間を通して利益を出している人は「雑所得」として申告することになります。

しかし、そんな人はほとんどいません。競馬をやっている人のほとんどが一次所得になるという仕組みなのです。

芸人のケースはなぜ経費にならなかったか?

芸人のケースで必要経費にならなかった理由は、国税庁が提示する「外れ馬券の必要経費」としての条件を満たしていなかったことです。

つまり制度を理解していなかった、誤解していたということです。ニュースになった芸人は、7年前まで一時所得で申告していたが、競馬の仕事などに携わっている周囲の人から「雑所得でいける」というアドバイスをもらったと話しています。

税金については素人の意見を参考にせず、税理士や税務署職員など専門家に確かめるなど、正しい理解をするよう努めましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月19日公開記事)

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