豪雨の被害で困る2つのケース「保険金がおりない」「足りない」の対処法

2022/08/22 10:35

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この10年くらいで豪雨の日数は増えており、雨による住宅浸水などの被害も発生しています。豪雨による被害を受けた際には、水害の保険を使えますが、実は保険金が下りないケースや、十分な補償を受けられないケースがあります。こうした場合、どう対処しておくべきなのでしょうか。 ケース1 保険に入っていない 豪雨被害などに対応する「水

この10年くらいで豪雨の日数は増えており、雨による住宅浸水などの被害も発生しています。豪雨による被害を受けた際には、水害の保険を使えますが、実は保険金が下りないケースや、十分な補償を受けられないケースがあります。こうした場合、どう対処しておくべきなのでしょうか。

ケース1 保険に入っていない

豪雨被害などに対応する「水害」の保険は、火災保険の特約として付属して入ることが多く、火災保険には入っていても水害の保険は付けていない人もいます。この場合、当然ですが水害にあっても保険金はおりません。

ケース2 古い保険で保険金が足りない

水害の保険に入っていても、古い保険だと十分な金額の補償がされない可能性があります。

たとえば10年以上前の保険では、保証金額の上限が家の「時価」となっているものがあり、築年数の古い家だと時価も下がっているので、保証金額の上限も低くなります。

もしも家を建て替えないといけないほどの被害を受けた場合、時価分の補償では足りなくなります。

2つのケースにどう対応するか

まず自宅の保険について確かめた上で、自分が2つのケースに当てはまっているなど、十分ではないと判断した場合に取れる対策は、「今からでも特約をつける」か「他の保険に乗り換える」の2つです。

特約を後で付けられるタイプの保険であれば、保険会社に水害の特約を付けたいことを伝えれば簡単に加入できます。

特約を後で付けられないタイプの保険や、保証金額の上限が時価となっている保険の場合は、他の保険に乗り換える方法が考えられます。

火災保険は中途解約しても残りの期間分の返戻金が出る場合が多いです。例えば損保ジャパンの「THE 住まいの保険」では、10年間の保険料は約60万円(東京都で2007年に建てた購入価格3000万円の木造一戸建でベーシックⅡを選んだ場合)で、5年で解約した場合には半額の約30万円が戻ってきます。

豪雨の被害が心配だという人は、一度自分の入っている保険に水害の補償が付いているのか見てみるといいでしょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

(2022年6月20日公開記事)

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