障害年金は糖尿病、がん、うつ病でも受け取れる年金だ。「障害者手帳」を持つ人だけが対象だと誤解している人も多いかもしれないが、障害者手帳と障害年金はまったく別の制度となる。また、障害年金は働きながらもらうこともできるが、申請するにはどうすればいいのか?
糖尿病、うつ病でも、働きながらでも障害年金はもらえる?
障害年金は、病気やけがで仕事に支障が出ているような状況であれば、あなたや家族も障害年金を受け取れるかもしれない。
障害年金は糖尿病、がん、うつ病でももらえる
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金だ。
このため、糖尿病、がん、うつ病といった一般的な病気でも仕事や日常生活に影響が出るような状況であれば、障害年金を受け取れる可能性がある。
障害年金は働きながらでももらえる
障害年金は働きながらでも受け取ることができる。実際に、障害年金をもらっている人の34%は仕事をしている(2019年障害年金受給者実態調査)。
障害年金には「障害基礎年金」(1、2級)と「障害厚生年金」(1、2、3級)があり、年金の加入状況と障害の程度によってもらえる年金の種類や等級、金額が決まってくる。
たとえば、会社員が病気やけがで、働くのが制限されるようになったとする。最も軽い障害厚生年金3級と認められれば、少なくとも58万5,700円を毎年受け取れる。
障害年金は過去5年分さかのぼってもらえる
障害年金の手続をしていなかったことに気付いたら、過去5年までさかのぼって請求可能だ。
たとえ10年前からもらえるはずだった障害年金があったとしても、手続をして認められれば、5年分の障害年金を一括で受け取れる。
コロナ禍で「うつ病」になると障害年金がもらえる?
うつ病と診断されて労働に支障が出るような場合は障害年金の申請ができるのはご存じだろうか。障害年金の制度概要と受給方法を知っておこう。
コロナ禍でメンタルヘルス問題が急増、助成制度を活用しよう
新型コロナの感染拡大は、カラダや経済の問題だけでなく、人々の心の問題も引き起こしている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、国内ではうつ病やうつ状態の人の割合が2倍以上に増えたことがOECDのメンタルヘルスに関する調査で分かった。
厚生労働省では、「みんなのメンタルヘルス」という総合サイトを展開しており、心の問題があるときは一人で悩まず、身近な人や周囲の人、専門家や各相談機関などに相談することが大切だとしている。
メンタルの問題は身近な人には相談しにくい場合もある。そこで地域の公的な相談機関を利用するように働きかけており、相談先、専門家、同じ病気を経験した仲間・家族が運営している自助グループなども紹介している。
また、精神障害者保健福祉手帳、精神疾患・精神障害、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しない自立支援医療を対象とした助成制度、入院制度なども紹介している。
障害年金の申請方法や必要なものは?
メンタルヘルスでの病院の初診日に、厚生年金に加入していれば障害厚生年金、未加入なら障害基礎年金の受給対象となる。
受給に必要な納付要件として、初診日の前日までに前々月までの年金加入期間の3分の2以上の保険料を納入しているか、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないことを満たす必要がある。免除や猶予は認められるので、コロナなどの影響で納付できない場合はその手続きをしておきたい。
申請には、医師の初診日の証明書が必要だ。カルテがあれば問題ないが、カルテの法定保存期間は最後の受診から5年。5年以上経過している場合は難しいこともあるので注意したい。
初診日が重要なのは、初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に治療の効果が期待できなくなり症状が固定した日を障害認定日として需給が決まるからだ。
認定日から長期間経過後に請求しても遡及して受給できることもあるが、5年が時効で無効となる。
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コロナ禍で「うつ病」になると障害年金がもらえる?
文/編集・dメニューマネー編集部
(2022年7月23日公開記事)
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