医療費の自己負担割合は、高齢者で所得が少ない人は1割に抑えられていましたが、10月から2倍に跳ね上がる人がいます。1割負担の人でも2割負担になるわけです。自分や家族に対象者がいないか確認が必要です。
医療費アップの基準は2人世帯なら所得額320万円
医療費の負担割合が原則3割の中、70歳以上74歳以下や6歳未満なら2割に、75歳以上なら1割に、それぞれ抑えられてきましたが(現役世代並みに所得がある人は別)、75歳以上の人でも、次の2つの条件を満たす人は10月から2割に上がります。
1、課税所得(収入から基礎控除・社会保険料控除等を引いた額)が28万円以上
2、年金とその他の所得が200万円以上(2人以上の世帯は320万円以上)
たとえば、2人世帯で年金額が月25万円、年間300万円でほかに所得がないなら、320万円未満なので医療費は上がりません。しかし、働いていて給与所得があり、所得額が合計で320万円以上なら2割に上がります。
医療費アップの対象になるのは、75歳以上の人のおよそ5人に1人です。自分や同居の親、配偶者など、対象者がいるなら家計に影響が出ます。
3年間は最大でも月3,000円しか負担は増えない
医療費がいきなり2倍になると家計への影響が大きいので、負担軽減措置があり、今後3年間は最大でも月3,000円しか上がりません。
医療費が月5万円かかる人なら、1割負担の時は5,000円だったものが2割負担になると1万円に増えます。つまり1ヵ月あたり5,000円負担が増えるはずですが、軽減措置のおかげで負担が増えるのは3,000円だけで、負担額は8,000円となります。病院の窓口では一旦1万円を払いますが、払い過ぎた2,000円が後から戻ってきます。
高額療養費の口座を登録すればスムーズに医療費が払い戻される
医療費がかかって月3,000円を超えて負担が増えた場合、払い過ぎた医療費があとから払い戻されます。振込先は高額療養費の口座として登録している口座です。事前に口座を登録すればスムーズに払い戻しが行われます。
口座が未登録の人には自治体から申請書が届くので口座登録の手続きをしましょう。
家族に対象者がいるなら、登録が終わっているか確認してください。今回手続きを忘れても、医療費がかかったときに払い戻しを申請できますが、手続きに手間がかかります。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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