夫婦共働きで、どちらも所得税や住民税を支払っている場合、それぞれがふるさと納税をすることで2人分の寄附金控除が受けられる。しかし、共働き夫婦は使い方に気をつけないと損をしてしまうことがある。
注意点1 控除限度額は夫婦それぞれの収入から計算する
ふるさと納税には、年収によって控除を受けるための限度額があるが、この限度額は夫婦合算ではなく、それぞれの収入から計算しなくてはならない。
合算してから計算すると、限度額が間違っていて自己負担額が増えてしまうことがあるからだ。
たとえば、夫婦共働きでどちらも年収が300万円、中学生以下の子どもがいる場合、限度額はいくらになるのだろうか。
それぞれの年収から計算すると、限度額は一人当たり2万8000円(夫の限度額+妻の限度額=5万6000円)が目安となる。
しかし、夫婦の年収を合わせた600万円を基準に計算すると、2人分の限度額は7万7000円が目安となり、本来の限度額よりも多く見積もられてしまう。
注意点2 年末調整や確定申告はそれぞれ行う
年末調整や確定申告は当然だが、それぞれ行わなければいけない。
たとえば、夫がふるさと納税の控除証明書を会社に提出して年末調整を受けているからといって妻が何もしないと、妻の分のふるさと納税は反映されない。
2人分の寄附金控除を受けるためには、妻も会社で年末調整を受ける、もしくは自身で確定申告を行う必要があるので注意しよう。
注意点3 申し込み者名とクレカの名義が同じか確かめておこう
夫婦の中には、夫か妻名義のクレジットカードを登録したパソコンで、家庭の日常の買い物をすべて済ませている場合もあるだろう。クレカは本来、本人以外は使ってはいけないのだが、家計管理が楽になるので、そういう使い方をしている夫婦もいる。
その場合、ふるさと納税のポータルサイトによっては、クレカの名義とふるさと納税の注文者が違っていると申し込めないこともあるので、この点も確認しておこう。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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