毎月かかるお金を見直して、生命保険を解約した人、解約を考えている人もいるでしょうgが、気になるのは年の途中で解約した場合の年末調整はどうなるかということです。
生命保険は途中解約でも控除対象になる
生命保険を解約する人が多いのかというと、2021年度の生命保険(個人保険)の解約・失効額は約39兆円といいます。2年連続で解約・失効の額も件数も減ってはいるものの、決して小さい数字ではありません。
生命保険は途中で解約しても、それまでに支払った保険料が控除対象になるので、年末調整や確定申告で控除証明書を提出しましょう。証明書がそろそろ届くのは一年通して加入していたときと同じです。
気になるのが、保険を解約したときに戻ってくる解約返戻金をどう計算するかです。
解約返礼金は「一時所得」になります。住民税と所得税の課税対象にはなりますが、これまで支払った保険料を差し引いて控除額を計算しなくてもよいでしょう。
また保険料を払い忘れるなどして契約が年の途中で失効した場合も、その年に1回でも保険料を支払っていれば控除は受けられます。
証明書が届いたあとに解約したら申告額を変更
証明書が届いた後に保険の解約や支払額を変更したときは、証明書の再発行が必要になることがあります。
というのも、控除証明書には12月分までの支払い“見込み額”が記載されているため、実際に支払った保険料と申告の金額が変わってしまうためです。
ただし再発行しなくてもいい場合もあります。それは、保険会社に何月分まで払い込みをしていたか確認のうえ、申告書に実際に支払った金額と「今年支払った保険料は〇か月分であることを保険会社に確認」などと書いた場合です。
勤務先でどのような手続きが必要なのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
新たに保険に加入して年末調整に間に合わない場合は?
新しい保険を契約して、控除証明書が年末調整に間にあわない場合はどうなるのでしょうか。
たとえば10月から12月の間に契約した場合などは、確定申告をすれば控除が受けられます。控除証明書は保険料を支払った月の翌月末ごろに届くでしょう。
勤務先によっては、契約したときに発送される「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」に書かれている「控除予定額」を書類に記入すれば年末調整を受けられることもあります。この場合、翌年1月末までに証明書を提出することが条件です。
文・大中千景(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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