パートで年収が100万円以下の場合、所得税と住民税は一部の自治体を除いて非課税になるため、原則として生命保険料控除は受けられません。ただし、以下の場合は生命保険料控除が受けられます。
年収100万円以下で生命保険料控除が受けられる場合
専業主婦・主夫が年収100万円以下のパートで、主たる生計維持者(夫婦のどちらか)が負担している場合は、保険料を夫(または妻)の生命保険料控除として適用できます。
ただし、夫(または妻)が保険料を支払っていたことの証明を提出する必要があります。保険料振替口座の通帳を始めとした保険料負担者がわかるものをコピーして、年末調整時に生命保険料控除証明書とともに勤務先へ提出しましょう。
国税庁のWebサイトにも「夫が妻の保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません(出典:国税庁Webサイト)」と記載されています。
万が一、契約者が異なるといった理由で勤務先が年末調整を認めない場合は、保険料を支払った証明を添付した上で確定申告を行えば問題ありません。
控除で節税できる金額
節税できる金額は、主たる生計維持者(夫婦のうちどちらか)の年収によります。
夫の年収が400万円の場合、生命保険料控除で節税できる金額は最大1万3,000円(所得税6,000円、住民税7,000円)です。なお、住民税を10%とし、所得税は復興所得税を含めずに計算しているため、実際の節税額とは異なります。
適用金額の上限までは、夫婦2人分の生命保険料控除を適用できます。保険の種類や契約時期によって控除限度額が定められている点に注意しましょう。
年収100万円超の場合
妻がパートで年収が100万円を超える場合でも、夫が保険料を支払っていることを証明できるなら、夫の生命保険料控除として適用できます。
妻が保険料を支払っている場合、妻の生命保険料控除として適用できます。年収によって節税できる税目は以下のとおりです。
・100万円超~103万円以下──住民税のみ
・103万円超~130万円未満──住民税と所得税
なお、パートの月収が8万8,000円以上になると、勤務先や労働時間によっては社会保険の加入が義務付けられます。年収が130万円以上、または月収が10万8,334円以上になると扶養から外れ、年金も負担しなければなりません。
社会保険料や年金は、生命保険料控除による節税額を上回る負担になることがあるので注意しましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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