子供のために預金をする場合したにもかかわらず、やり方渡し方を間違えると多額の税金がかかることがあります。税金の知識がなかったばかりに、せっかく貯めたお金が減るのは親にとっても子供にとっても残念なことです。うっかりやると税金がかかる3つの行動を知り、損をしないようにしましょう。
1 子供が大きくなってから子供名義の通帳を渡す
子供名義の通帳に少しずつお金を貯めて、大きくなってから渡すと、贈与税がかかることがあります。
子供名義の通帳にお年玉やお祝い、児童手当などを貯めておき、20歳や大学卒業などの節目を迎えたタイミングで通帳を渡そうと考える親もいるでしょう。
しかし、贈与は「もらった」と知った日に成り立つので、長い時間をかけて貯めたお金でも、渡した日を基準に税金がかかります。
20年かけて少しずつ入金し、子供が20歳になったとき残高500万円の通帳を渡すと、約50万円の贈与税がかかるおそれがあります。
子供が理解できる年齢になったら、子供名義の通帳を見せながら「あなたのためにお金を通帳に入れているからね」と話しておくとよいいでしょう。
2 自分の死後に備えて子供名義の通帳を遺しておく
親の死後に子供名義の通帳が出てきても、子供がその通帳のことを知らないと、相続税がかかるおそれがあります。
生きている間に子供にお金をわたすのは気恥ずかしいからと、子供名義の通帳にお金を貯め、自分の死後に渡してほしいと考える親もいます。
しかし、子供が通帳の存在を知らなければ、子供名義の通帳にお金を移しても贈与にはなりません。そうなると、子供名義の預金も相続財産に含める必要があり、財産の額によっては相続税がかかります。
子供名義の通帳を作ったら子供にきちんと知らせておくとともに、大きくなってからは自分で管理できるよう通帳や印鑑を渡しておきましょう。
3 税金がかからないよう毎年110万円ずつ贈与する
毎年110万円以内の贈与なら税金はかかりませんが、定期贈与とみなされると、贈与税がかかるおそれがあります。
定期贈与とは「5年かけて毎年110万円ずつ合計550万円を贈与する」といった贈与のこと契約です。定期贈与とみなされると、110万円の非課税枠は最初の年しか使えないため、2年目以降は贈与税がかかるおそれが可能性があります。
110万円の非課税枠を使うときは、贈与契約書を作ったり、時期や金額を変えたりすることで、定期贈与だと疑われにくくなります。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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