「毎年110万円までなら贈与税はかからない」と言われていますが、このルールには誤解や勘違いがひそんでいます。意味をよく知らなかったばかりに、余計な税金を払うことがないよう気をつけましょう。
誤解1 贈与してくれる人1人あたり110万円までなら税金がかからない
「110万円までは贈与税がかからない」といいますが、これに関する誤解でよくあるのが、「110万円ずつ別々の人からもらえれば、非課税で110万円以上受け取れる」というもので、これは“間違い”です。
110万円はあくまで「もらう額の合計が110万円まで」ということです。もらう相手ごとに110万円まで非課税になるわけではありません。
たとえば、祖父が90万円、祖母が60万円を孫にあげると、孫がもらうお金は合計150万円なので、贈与税がかかります。
誤解2 贈与税がかかるのはお金だけ
お金以外に車やアクセサリー、美術品など価値のあるものを贈与されたときも贈与税がかかります。お金以外のものは、第三者との売買でどのくらいの値が付くかをもとに贈与税を計算します。
たとえば、ある年に現金110万円と評価額80万円の車をもらった場合は合計190万円になり、贈与税がかかります。もらった財産の合計が110万円を超えたら、きちんと贈与税を申告しましょう。
誤解3 仕送りやお年玉も含めて110万円以内にしないといけない
仕送りやお年玉、お祝いなどは、一般的な額なら贈与にならないため、110万円以内に収める必要はありません。
たとえば、大学生の子供に仕送りをしていて、それとは別に110万円を贈与したとします。仕送りが一般的な額なら贈与とみなされないため、贈与はあくまで110万円以内ということになり、贈与税はかかりません。
一般的な金額かどうかは親の収入や生活費、もらったお金の使用状況などから判断されます。たとえば、もらったお金を生活費として使わず投資していたりすると、贈与税がかかるおそれがあります。
仕送りやお祝いを渡すときは、使い道について子供にきちんと伝えておきましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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