パート・アルバイトで働いている人も、正社員のように有給休暇がもらえる。また、条件を満たせば失業保険がもらえることはあまり知られてない。これらの制度を正社員と同じく利用するには、どんな条件を満たせばいいのだろうか?
バイト・パートでも正社員と同じ有給休暇がもらえる?
正社員ではなく、アルバイトやパート、派遣や業務委託など非正規雇用で働きたいという人が給料とともに気になるのが、休日、特に有給休暇がもらえるのかどうかだろう。そもそもバイトやパートでも有給はもらえるのか。どんな条件ならもらえるのか見てみよう。
パート・アルバイトの有給休暇日数は労働時間と労働日数で決まる
有給休暇をもらう条件は、入社して半年間継続して勤務していることと、その半年間に全労働日の8割以上出勤していることだ。半年たってから後は、1年ごとに日数は増えていく。
これには、たくさん出勤しているかどうかは関係なく、たとえば、週1日しか働かない人でももらえる。半年間のうちに8割なので、勤務が週1日の人は、半年間で25週あり勤務日が25日として、20日以上出勤していれば条件を満たす。
何日もらえるかは、労働時間と労働日数で決まる。
労働時間の一つの目安は、週30時間だ。週30時間以上働いていれば、もらえる日数は正社員と同じとなる。これを下回る場合は、週の労働日数や勤続年数で決まってくる。
労働日数の目安は、週の労働日数が5日であれば10日もらえる。これは正社員と同じだ。
週4日勤務の人は7日、週3日なら5日、週2日は3日、週1日は1日と決められている。
勤続年数が長くなると1年後にもらえる日数は増える。
なおパートとバイトはいずれも短時間労働者ということで違いはない。また、派遣や契約・嘱託は、正社員と同じ有休日数だ。
アルバイト、パートでも失業保険がもらえる条件
失業保険は、アルバイト、パートの人でも一定の条件を満していれば、もらえる。正社員だけがもらえるものと思っていた人も多いのではないだろうか。ここでは、アルバイト、パートが失業保険をもらうための条件を見てみよう。
雇用保険に加入していることが条件の一つ
雇用保険の加入条件は、週20時間以上のシフトがあり、31日以上の雇用期間が見込めるものとされている。
短期アルバイトなど雇用期間が31日未満の人は対象外となる。雇用保険の加入条件は、職場で配布される労働条件通知書に記載されている。手元にそれが無ければ、直接採用担当者に確かめてみよう。
退職前に一定期間の勤続年数があること
一定期間とは、労働者の都合で退職した場合は、離職前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あることをさす。
一方、倒産や解雇など、雇用者側の都合による退職の場合はどうなるのか。雇用者側の都合によって退職せざるを得ないときは、離職前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あることをさす。
このように、退職理由によって、必要となる勤続年数が変わってくるのも失業保険の特徴。
失業保険をもらう予定の人は、被保険者期間の数え方がとても分かりにくいので、退職前に確認をしてから退職するとよいだろう。
詳しく読む>>
アルバイト、パートでも失業保険がもらえる3つの条件
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・50代で「老後破産」する?定年前にやめるべき行為
・ブラックリストでも作れるクレカ5選【PR】(外部)
・人気の連載「新NISA」活用法
・「老後資金」の作り方【PR】(外部)
・「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法