銀行に子供名義の預金口座を作っておいて、お年玉やもらったお祝いなどを入金している親は多いだろうが、これに税金がかかるかもしれないと聞くと驚かないだろうか。子供名義の口座を作って管理する親は、どのようなことに気をつけないといけないのだろうか?
子供名義の通帳を親が作るリスク
お祝いやお年玉を貯めるために子供名義の通帳を作って管理する夫婦は多いが、税金がかかったり簡単に子供がお金を引き出せなくなったりするリスクがある。子供のためにしたことで、かえってお金を失ってしまうことがないよう気をつけよう。
通帳を渡すタイミングによっては贈与税がかかる
子供名義の通帳にお金を貯めて、子供が大きくなってから渡すと贈与税がかかることがある。
お祝いやお年玉、仕送りなどは、一般的な額なら贈与税がかからない。また、親が子供名義の通帳にお金を移しても年間110万円までは非課税となる。
注意点は、振込や入金をしたときではなく、子供が「もらった」と知った日に贈与が成り立つことだ。
親が子供に知らせることなく、50万円ずつ10年かけて子供名義の通帳にお金を移したとしよう。
子供が20歳になったときに残高500万円の通帳を渡すと500万円の贈与とみなされ、渡した年に約50万円の贈与税がかかるおそれがある。
通帳の存在やお金を移していることを秘密にせず、子供にも知らせておくことが大切だ。
親が管理したまま亡くなると相続財産とみなされる
親が子供名義の通帳を管理したまま亡くなると、贈与はなかったものとされ、親の相続財産として相続税がかかることがある。
親が通帳や印鑑を持っており、子供が通帳や贈与について知らないと、子供名義でも親の財産とみなされるのだ。
子供にも通帳の存在やお金を移していることを話し、成長に応じて子供自身がお金を管理できるように話しておきたい。
子供の口座を親が管理する場合の落とし穴
子供のお年玉を貯めるために、子供名義の銀行口座を開設する人も多いだろうが、子供名義の口座を親が管理する場合には、意外と気づかれない落とし穴がある。
子供の成人後は親が引き出せない
子供名義の預金は、成人すると子供本人しか引き出せない。成年年齢は18歳なので、注意すべきは大学入学資金として貯めていたケースだ。
そもそも、子供の教育費を親が負担するのは贈与には当たらないので、最初から教育費は子供名義ではなく、親名義で準備すればよい。
放置すると休眠口座になる場合がある
子供名義の口座を作った後、長い間ほうっておくと、休眠口座になるリスクがある。10年以上取引が行われないと、預貯金が民間公益活動に利用される。
たとえば、出産祝いを貯めておこうと誕生後すぐに口座を作ったものの、その後入出金がなくなるケースなどだ。
休眠口座扱いとなっても引き出しできますが、手続きは金融機関ごとに異なります。残高のある口座は長期間放置しないようにしよう。
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お年玉を貯める子供名義の銀行口座。親が管理する場合の3つの落とし穴
文/編集・dメニューマネー編集部
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