もしも家族が亡くなった場合、やるべきこと、逆にやってはいけないことが何だか分かるだろうか?そうした状況では慌ててしまうもの。考えたくはないことであっても、しっかりと「やってはいけないこと」「事前にやっておくべきこと」をおさえておこう。
親族が死亡した直後に「絶対やってはいけないこと」4選
親族が亡くなったとき、悲しみの中で物事を見誤らない冷静さが求められる。ここでは、万が一のときにやってはいけない4つのことを紹介する。
NG1 銀行へ急いで届け出る
銀行への届け出を早くする必要はない。銀行への届け出を早く行うと、遺産は凍結されてしまう。凍結された後はもちろん引き出すことができない。
凍結後はその口座への振り込みもできなくなるので、もし誰かが振り込む予定がある場合は注意が必要だ。
また勝手に引き出すこともNG行為にあたるので、こちらも覚えておきたい。
NG 2 遺言書を開封する
遺言書がある場合、「何が書かれているのか」ということは誰でも気になるもの。しかし、遺言書はすぐに開けてはならない。
遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続をする必要がある。 検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料を課せられる場合があるので注意しておきたい。
NG 3 故人の携帯電話の解約する
「もう使うこともないのだから……」と亡くなってすぐに携帯電話の解約を考える人もいるだろう。
しかし故人と電話でつながっている知人も多くいるはずだ。
もし連絡が必要という場合も考えて、故人の携帯電話は時間を置いて解約しよう。
NG 4 遺産をすぐに使う
人の死は、実際に体験してみないと分からないが、お金がかかるもの。通夜、葬式など、地方によっては100万円単位の出費となることもある。
葬式費用に亡くなった人の遺産を使うことは可能だ。ただし、故人のためであれば何に使っていいというわけではない。 例えば、香典返しは相続税控除の対象外となる。
もし故人に借金などがある場合、マイナスの相続は避けたいところだが、遺産を使ってしまったことで相続の放棄が難しくなるリスクもある。
「相続」を「争族」にしないためにしておくべき3つのこと
親が亡くなったとき、親の口座はどのような扱いがなされるのか。事前にどのような対策が必要なのか。ここでは「相続」を「争族」にしないためにしておくべき3つのことを紹介する。
1 相続財産の分割方法を明確にしておく
親が亡くなったときは、相続財産の分割方法を明確にしておくとよい。相続争いを避けるには、親の生前に遺言書を作っておくことが望ましい。
2 相続人の当面の生活費や納税資金を確保しておく
相続人の当面の生活費や納税資金を確保しておくことも相続争いを避ける一つの手段だ。
生命保険を利用すれば死亡保険金は、保険金受取人の請求により速やかに支払われるので、すぐに現金を確保できる。
3 相続財産の評価を把握しておく
相続財産の評価を把握しておくことも非常に重要だ。そもそもどれだけの相続税が課税されるかを知らなければ対策ができない。
相続準備というと、節税に目が行きがちだが、相続はお金持ちだけの問題ではない。むしろ、無関心な人ほど「相続」が「争族」へと発展することが多い。
「相続」を「争族」にしないポイント。それはいかに渡すか。そして、いかに分けるかだ。事前に相続について話し合っておくことが最大の相続準備といえよう。
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銀行員が教える親の生前にやっておくべき3つのこと
文/編集・dメニューマネー編集部
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